2019-02-20 第198回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第2号
一方、東京電力におきましては、原子力安全委員会が平成四年にまとめた指導文書がございまして、正確に申し上げますと、「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策としてのアクシデントマネージメントについて」と、こういう長い名前の文書でございますが、これも踏まえまして各種のシビアアクシデント対策等を自主的に整備していたという状況にございました。
一方、東京電力におきましては、原子力安全委員会が平成四年にまとめた指導文書がございまして、正確に申し上げますと、「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策としてのアクシデントマネージメントについて」と、こういう長い名前の文書でございますが、これも踏まえまして各種のシビアアクシデント対策等を自主的に整備していたという状況にございました。
○竹内政府参考人 MOX燃料の利用につきましては、これまでも「ふげん」それから軽水炉における利用等々が行われておりまして、そういうときに際しまして、原子力安全委員会では、発電用軽水型原子炉施設に用いられる混合酸化物燃料についてですとか、全炉心にそれを装荷するときにつきまして検討がなされております。
それからもう一つ、発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる規制基準に関する検討チーム、いわゆる地震、津波に関する検討チーム。この二つの検討チームを立ち上げまして、公開の検討会合を合計三十三回開催してまいりました。
○若林健太君 原子力安全委員会が決定をした発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針二十七に、電源喪失に対する設計上の考慮というのがあります。この中に書いてあるのは、長期間にわたる全交流動力電源喪失は、送電線の復旧又は非常用交流電源設備の修復が期待できるので考慮する必要はない。
一九九〇年、原子力安全委員会、発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針、これには、「長期間にわたる全交流動力電源喪失は、送電線の復旧又は非常用交流電源設備の修復が期待できるので考慮する必要はない。」、これが日本の自民党政権下における原発推進の態度でした。これでよかったんですか。経済産業大臣、これはこういう形で甘いじゃないですか。
まず、非常用ディーゼル発電機など、原子力施設の重要度の高い安全機能を有する機器でございますが、これは、原子炉施設の設置に係る安全審査の基準でございます発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針において審査がなされております。この指針では、予想される自然現象のうち、最も過酷と考えられる条件を考慮した設計であるということが求められているところでございます。
原子力安全委員会が平成二年に決定いたしました発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針の中で、「原子炉施設は、短時間の全交流動力電源喪失に対して、原子炉を安全に停止し、かつ、停止後の冷却を確保できる設計であること。」
原子力安全委員会の平成二年に決定いたしております発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針というものの中では、御指摘のとおり、電源喪失に関する設計上の考慮におきまして、原子炉施設は、短時間の全交流動力電源喪失に対して、原子炉を安全に停止し、かつ、停止後の冷却を確保できる設計であることとしておりまして、その解説におきましては、長期間にわたる全交流動力電源喪失は、送電線の復旧又は非常用交流電源設備の
先ほど経済産業省からもお答えがあったところでございますが、現在の原子力安全委員会の安全審査指針におきましては、津波につきましては、発電用軽水型原子炉施設に関する安全審査指針の中の自然現象に対する設計上の考慮の中で、特に重要度の高い安全機能を有する構築物、系統及び機器は、予想される自然現象のうち最も過酷と考えられる条件、又は自然力に事故荷重を適切に組み合わせた場合を考慮した設計であるというような要求がございます
今、先生御指摘の原子力安全委員会の発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針におきましては、事故時の安全設計評価の判断基準である周辺の公衆に対し、著しい放射線被曝のリスクを与えないことの具体的な基準につきましては、発生の事故当たり五ミリシーベルトを超えないこととしております。したがいまして、御指摘の冷却材の喪失事故が発生した場合の被曝線量はこの五ミリシーベルトを超えないものと考えられます。
なお、事故時に周辺の公衆に対して著しい放射線被曝のリスクを与えない水準についての判断基準は、原子力安全委員会の発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針に基づきまして、敷地境界では五ミリシーベルト以下の実効線量当量とされているところでございます。
一つの側面としてヒューマンエラー対策ということもあろうかと思いますが、ここら辺に関しましては、発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針におきまして、「原子炉施設は、運転員の誤操作を防止するための適切な措置を講じた設計であること」ということが示されておりまして、これに基づいての厳正な安全審査をしております。
それと、安全委員会の発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針におきまして、安全機能を有する系統、機器等が二基以上の原子炉間で共用される場合は、一基が異常状態になっても他の原子炉の安全機能は確保されるなどの安全設計上の考慮が求められておりまして、そういう意味では安全確保の配慮はなされていると思います。
いわゆるシビアアクシデント対策については、原子力安全委員会が九二年五月に「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策としてのアクシデントマネージメントについて」と題する文書を発しまして、通産省や事業者に対してきちっとやるようにという督励をしているようでございます。
これは私どもでは、具体的には原子力発電所の設置基準として「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」、細かくなりますが、そこに運転員、操作に関する設計上の考慮であるとか制御室の設計についてとか制御室の居住性に関する設計上の考慮などが配慮を求めることとなっておりますし、供用期間中、つまり運転中におきましては人的要因への十分な安全を確保するために原子炉等規制法第三十七条の「保安規定」というものがございまして
これまでの発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針の中では、全部読んでおりますと長くなりますからはしょりますが、「原子炉施設全般」について「自然現象に対する設計上の考慮」ということも項目に挙げまして、その中で、「設計用地震力に十分耐えられる設計であること。」
この結果は後のページに示しますが、「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事象に関する評価指針」に反映されております。 八ページでございますが、この図は何を示しているかと申しますと、燃料棒の中にいろいろガスが詰めてあるわけでございますけれども、その状況によりまして事情が変わります。
○村上政府委員 原子力発電所の審査につきましては一義的には通産省の所管でございますので、私どもでわかるだけのことで申し上げますが、発電所の審査につきましては、御案内のとおり発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針というものがございまして、その指針の五番目に「飛来物等に対する設計上の考慮」という項目がございまして、これに基づいてチェックすることとされております。
さらに安全性総点検の問題に関しましては、先ほど先生御指摘がありました陸上発電炉の技術的蓄積の問題を反映させようという観点から、この安全審査におきましては、まあ法令的に適用されるわけではございませんけれども、陸上の発電炉に使われております例えば発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針であるとか、あるいは発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針であるとか、軽水型の動力炉の非常用炉心冷却系の
○瀬崎委員 昭和五十二年六月に原子力委員会が決定している「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針について」、この中の安全保護系部分を見ますと、たとえば指針二十九「安全保護系の多重性」のところでは「安全保護系は、その系を構成するいかなる機器またはチャンネルの単一故障が起こっても、あるいは使用状態からの単一の取り外しを打っても、安全保護機能を失うことにならないような多重性を有する設計であること。
原子力発電所の放出物質につきましては、現在、安全の審査の段階におきまして、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する評価指針」というのがございまして、これに基づきまして評価しております。
○政府委員(牧村信之君) この基準等は逐次リバイズしておるわけでございますが、新しくつくりましたものといたしましては、「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」、それから「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の安全評価指針」、それから「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」、それから「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」、それから「発電用原子炉施設の安全解析に関する